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AdBlue®

AdBlue®について

ディーゼル車の排ガスをより環境にやさしいものに

AdBlue®(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム(Selective Catalytic Reduction)用32.5%尿素水の名称です。
ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlue®です。

※AdBlue®(アドブルー)は、ドイツ自動車工業会(VDA)の登録商品です。

ディーゼル・エンジン向け尿素SCRシステム

基本的な構造は排ガスを浄化する触媒が2段になっています。最初は酸化触媒で炭化水素と一酸化炭素を無害化します。その後、窒素酸化物はAdBlue®を加え、SCR触媒と言われる触媒を通すことで無害化します。このAdBlue®は、尿素を純水で溶解したもので、高温の排ガス内に噴射することでアンモニアに変化します。このアンモニアと窒素酸化物がSCR触媒内で化学反応をおこし、無害な窒素と水になります。

概略図

シェルフライフ

シェルフライフとは条件温度下での保管寿命のことです。(ISO22241規格に基づく)

保管外気温度 有効期限
10℃以下 36ヶ月
25℃以下 18ヶ月
30℃以下 12ヶ月
35℃以下 6ヶ月
36℃以下

AdBlue®ラインナップ

AdBlue® 本体

  • 写真
    IBC1000コンテナ
    容量: 1050l
    外寸: 幅1000mm×奥1200mm×
    高さ1149mm
    重量: 約1150kg(充填時)/
    約62kg(自重)
  • 写真
    200Lプラスチックドラム
    容量: 204l
    外寸: 口径588φ×高さ905mm
    重量: 約228kg(充填時)/
    約10.5kg(自重)
  • 写真
    BIB(バッグ・イン・ボックス)
    容量: 20l、10l
    外寸: 20L 300mm×300mm/
    10L 250mm×250mm
    重量: 20L 約22kg/10L 約11kg
  • 写真
    5Lポリ容器
    容量: 5l
    重量: 約5.5kg(充填時)

オプション一覧

  • 写真
    電動ポンプセット
    電源: AC100V
    ホース: 3m、5m

    流量計付、流量計無

    ガンノズル、三ツ口キャップ

  • 写真
    自重液取りセット
    ホース: 3m、5m

    ガンノズル、一ツ口キャップ

  • 写真
    コンテナ用保護カバー

    防遮・防塵用アルミネートカバー

    ※屋外設置の際に必ずご使用ください。

  • 写真
    その他付属品
    • ❶ドラム用回転式ポンプ
    • ❷コンテナ用自重落下ノズル
    • ❸オートストップガンノズル

AdBlue® 取り扱いの注意点

1名称:AdBlue®(アドブルー)

2組成・成分

  • 成 分:尿素、水
  • 含有量:32.5%、67.5%

3取り扱いの注意事項

  • 取り扱う場合は事前に必ず安全データシート(SDS)をよく読んでください。
  • 本製品は尿素SCRシステムを搭載したディーゼル車の排ガス処理用の製品です。この用途以外には絶対に使用しないでください。
  • 必要に応じて適切な保護具(保護眼鏡、ゴム手袋等)を着用してください。
  • 本製品は若干アンモニア臭がする場合がありますが、アンモニアは有効成分ですので問題ありません。
  • 他の薬剤と混合しないでください。
  • 加熱はしないでください。
  • 希釈しないでください。
  • 開封後は速やかに使い切ってください。

4応急措置

  • 目に入ったり、皮膚に付着した場合は直ちに多量の流水で15分以上洗い、医師の診断を受けてください。

5保管上の注意

  • 日光の当たらない常温で風通しのよい場所に保管してください。
  • 容器は密栓した状態で保管してください。

6火災時の処置

  • 製品は不燃物ですが、熱により分解し、有害ガスが発生しますので、火災の際は容器を安全な場所へ移してください。
    また、風下へは立ち入らないでください。

7漏洩時の処置

  • 土嚢等で囲いをし、流失防止を図り、可能な限り回収してください。

8輸送上の注意

  • 転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行い、容器の損傷や漏洩のないようにしてください。

9廃棄上の注意

  • 本製品および空容器を湖沼、海域、河川等へ廃棄しないでください。
  • 廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、適切に処理してください。
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